協働関係を築く
自治体との協働
NPOと自治体の協働が可能となった背景には、まず、2003年に地方自治法で「指定管理者制度」が制定されたことがあります。すなわち、地方自治体が、規制緩和の一環として、文化会館やホール、公民館、図書館など、自治体が所有あるいは出資している施設の管理を、民間に委託することができると定めたのです。これにより、NPOは自治体の委託を受けて、公益の一部を担う事業をおこなえるようになったわけです。しかし、ここで問題となったのは、自治体からの委託料として、非常に低額な金額しか出されず、人件費が0に等しいという状況が生じたことです。確かに、NPOは営利を目的とはしていませんが、上質で安定したサービスの供給という視点からは、低すぎる人件費というのは問題があります。これは、協働関係がスタートした当初、自治体側に、NPOに対して、「下請け業者」への委託というような発想があったと考えられます。しかし一定レベル以上のサービスという観点からは、やはり、お互いに自立し、対等の関係に立つことが必要です。加えて、双方の協働による新しい価値の創造といった視点から活動ができれば、この形でのNPO事業の成功の道が開けるといえるでしょう。
企業との協働
NPOの事業展開において、企業と競合しないマーケットを探すという方法がある一方で、企業と協働関係を結ぶという方法も考えることができます。なかでも、企業に対するコンサルティングサービスなどは、比較的、NPOが結びやすい協働関係ということができます。地域に密着した調査力などを生かして、住民ニーズを情報提供するといったサービスも考えられるでしょう。また、新しいニーズに応えるという創造的なNPO活動の強みとしては、その企画提案力も挙げることができるでしょう。すなわち、まだ競合のいないサービスの提案など、将来性のあるマーケットの開拓を、企業に働きかけるといった方法も考えられます。今後、ニーズの多様化にともない、企業の強みとNPOの強みの両方を生かす、両者の協働が求められるケースは、増えていくのではないかとみられており、ここにNPOの新たな可能性が存在すると考えることもできます。
労働組合との協働
まだあまり注目されていない事業の形としては、労働組合との協働というものがあります。労働組合では、労働金庫や生活協同組合など、多くの事業団体をかかえるグループであり、現在は、組合へのサービスだけでなく地域社会との連携を積極的におこなっていこうという動きがあります。そうした意味で、NPOの活動ともなじみやすく、しかも、全労災など、労働組合を母体とする事業体の規模の大きさを考えれば、社会的にも、経済的にも、企業同様の多大なる影響力をもっているということがいえます。実際、労働金庫はNPO法人への融資制度を実施しており、全労災もNPOビジネスの事業体向けの共済制度を用意しています。こうした点をみても、NPOと労働組合との協働というのは、今後、もっとさかんになってくるだろうと予想されます。
