はじめてのNPO・NGOガイド

 
NPO/NGOの運営管理

税制

 

一般のNPO法人に対する課税

一般のNPO法人の場合、法人税については原則非課税ですが、収益事業を営んでいる場合には法人税が課税されます。これは、利益を分配しない法人の場合、原則として法人税は課税しないが、営利企業と競合する収益事業については、不公平感をつくらないために課税するという制度趣旨によります。なお、一般のNPO法人に対して寄付をする場合、寄付金に相当する利益は寄付をした個人または団体の手元に残るとみなされ、税制上の課税対象となり、税制上の優遇措置の適用は認められません。

NPO法が定める税制上の優遇

NPO法は、一定の要件を満たし、国税庁長官からの認定を受けたNPO法人について、優遇措置を定めています。この認定NPO法人に対しては、寄付をした個人や法人は、所得税、法人税及び相続税の特例措置が認められており、寄付を集めやすくなるとされています。また、税制上の軽減措置なども適用されるなど、認定NPO法人は一般のNPO任意団体やNPO法人に比べ、財政的な優遇を受けることができるのです。

要件緩和された認定NPO法人

税制上の優遇措置が認められる認定NPO法人制度ですが、認定される要件は、決して緩やかとはいえず、実際に、認定NPO法人として活動している団体は、決して多いとはいえませんでした。そうした状況をうけて2006年改正、要件を緩和する改正がなされたわけです。すなわち、まず、活動に参加しているメンバーからの会費を、対価を求めない会費の寄付として認め、寄付の総額を増やしていくことで要件緩和を目指しました。さらに、従来、個人の寄付金の支出額から1万円を控除した金額を、寄付した人の年間総所得額等合計から控除していたものを、5千円に変更することによって寄付を促し、要件緩和を試みたのです。これにより、認定NPO法人は、以前よりは目指しやすくなったということがいえます。

 
 

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