設立後の手続き
毎事業年度に関する書類
法人成立後も、NPO法は、必要書類の提出を義務付けており、NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前年度分の事業報告書、財産目録、賃貸貸借表、収支計算書、役員名簿および報酬を受けた役員の名簿、10人以上の社員名簿など、6つの書類を作成して、所轄庁に提出しなければいけないとされています。これらの書類は、3年間、事務所に備え置き、利害関係人から閲覧を求められた場合には、開示しなければなりません。なお、所轄庁へ提出した書類についても、一般公開されることになります。なお、設立の翌々事業年度も、毎事業年度初めの3か月以内に、前年度分の事業報告書、財産目録、賃貸貸借表、収支計算書、役員名簿および報酬を受けた役員の名簿、10人以上の社員名簿など、6つの書類を作成して、所轄庁に提出しなければならないとされています。
役員・定款の変更手続き
NPO法人では、法人設立後に、毎事業年度に関する書類の提出及び翌事業年度に関する書類作成などが義務づけられているほか、定款や役員などに変更があった場合の所轄庁への届け出も義務化されています。このように、NPO法人については、その情報が広く市民のチェックを受けられるように、NPO法の情報公開制度にもとづく義務が課せられています。
NPO法人の解散について
ミッションが達成された、または社会状況の変化にともないミッションの維持が不可能となったなど、NPO法人が活動を停止するような状況が生じた場合には、NPO法人の解散が検討されることとなります。解散までの手続きをみてみると、まず、社員総会で解散を決議し、法務局で解散および清算人の登記をおこないます。続いて、解散届出書と解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を内閣府に提出し、届け出をおこないます。そして、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督のもと、清算業務をおこないます。その後、法人格を消滅させるため、法務局において清算結了した旨の登記をおこない、清算結了届出書、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を内閣府に提出し、届け出をおこないます。これにより、法人解散のための手続きが終了します。
