税務および各種保険手続き
税務手続き
法人登記が完了したら、地方自治体の税事務所でおこなう税務に関する手続きが必要となります。すなわち、都道府県税事務所に対しては、「法人の設立等報告書」を、事業開始または事務所設置日から1か月以内に提出する必要があります。また市町村役場には、「法人設立等申告書」を各市町村の定める期間内に提出しなければなりません。このほか、法人税法上の収益事業をおこなう場合には、「収益事業開始届出書」を収益事業の開始日以降2か月以内に管轄の税務署に届け出なければなりません。この際、書式は税務署で直接入手するか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、職員を雇って給与を支払うような場合には、「給与支払事務所の開設届出書」を、給与等の支払いが実際に開始された日から1か月以内に税務署に提出しなければならないとされています。これは、NPO法人が有給職員の給与から源泉徴収し、有給職員の代わりに納税をするために必要な届け出ということができます。
雇用保険
NPO法人が有給職員を雇う場合、一定の要件のもと、雇用保険に加入しなければならないとされています。これは、有給職員が失業した場合の生活保障や、育児や介護など家庭の事情で勤務の継続が難しくなった場合の失業予防として各種給付がおこなわれる保険をいい、有給職員が、週に20時間以上勤務していれば、常勤、パートタイム、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、原則として被保険者となるとされています。この点、理事長は有給職員にはあたらず、雇用保険の適用はないが、理事の場合は、有給職員と同様の仕事に従事し、賃金を受け取っていれば、適用されることになります。
労働者災害補償保険・健康保険・厚生年金保険
NPO法人が有給職員を雇う場合、雇用保険のほか、一定の要件のもと、労働者災害補償保険や健康保険、厚生年金保険などにも加入しなければならないとされています。まず、労働者災害補償保険は、有給職員が勤務中または通勤途中に、負傷、疾病、障害または死亡した場合に給付される保険であり、常勤、パートタイマー、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、すべての有給職員に適用されます。次に、健康保険とは、有給職員およびその被扶養家族が業務外の理由で疾病、負傷、死亡、出産した場合に、各種保険給付がおこなわれるとされる保険をいい、法人代表者や役員にも適用されます。最後に、厚生年金保険とは、業務上、業務外を問わず、有給職員の老齢、障害、死亡に対して、各種保険が給付されるとする保険をいいます。
