設立の手続き〜その2
所轄庁への申請
所轄庁とは、通常、NPOの事務所が所在する都道府県の知事をいい、NPO法人の設立申請は都道府県庁担当課を窓口として、この所轄庁に対しておこなわれることとなります。したがって事務所の所在地から、担当する所轄庁を確認することになりますが、申請する団体の事務所が異なる都道府県に複数存在するような場合は、内閣府が所轄庁となります。設立申請に必要となる書類としては、設立認証申請書、定款、設立趣旨書、役員名簿および報酬を受ける役員の名簿、各役員の就任承諾書および誓約書の謄本、10名以上の社員の名簿、宗教・政治活動を目的としないこと及び暴力団でないことを確認した書面、設立についての意思の決定を称する議事録の謄本、設立当初および翌年の事業計画書(2年度分)、設立当初及び翌年の会計収支予算書(2年度分)など、法律で定められた書類一式をそろえて提出することとなります。この点、所轄庁によって、申請書類の形式や必要部数、手続き方法などが若干異なりますので、事前にガイドブックやホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
所轄庁の審査
申請書類が所轄庁に受理されると、まずNPO法の情報公開法に基づき、申請年月日、申請した特定非営利活動法人の名称、代表者名、事務所の所在地、定款に記載された目的などを広報に掲載して、公告し、市民に情報を公開します。また、受理から2か月間、定款、設立趣旨書、役員名簿、事業計画書、収支予算書を、所轄庁の窓口で一般に公開し、自由な閲覧が可能な状態にします。この手続きは、縦覧と呼ばれ、NPOはここで市民からのチェックを受けることになります。これが終わると、所轄庁で審査がおこなわれ、2か月以内に認証の可否が決定されます。この審査は、形式的な要件を満たしているかどうかの書類審査であり、ほとんどのケースで認証が認められることとなります。したがって、書類の不備などがなければ、通常、申請受理日から4か月以内に、法人として認証されるということがいえます。仮に不認証となった場合、その理由が付記されるので、簡単な書類の不備であれば、再申請をおこなえば問題ありません。それ以外のケースでは、行政不服審査法に基づく、異議申し立てなどを検討することも可能です。
法人登記
所轄庁の審査が済み、認証決定通知を受け取ったら、2週間以内に事務所の所在地を管轄する法務局を訪れ、法人登記をおこないましょう。登記の内容は、法人の名称、代表者名、定款に記載した目的や事業内容などとなります。この登記申請に必要な書類は、設立登記申請書、法人設立の認証書、定款、役員就任承諾書、設立当初の財産目録などとなります。それ以外にも書類が必要となる場合があるので、事前に管轄法務局に確認しておきましょう。なお、主たる事務所以外にも事務所がある場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局でも、設立登記の2週間以内に登記する必要があります。さらに、登録完了後は、登記簿謄本を添付した設立登記完了届出書を、所轄庁に提出することになります。その際、登記謄本の写し、定款、設立当初の財産目録も、閲覧用書類として必要となります。そのほか、地方自治体の税事務所でおこなう法人設立の届け出も忘れないよう注意しましょう。
