設立の手続き〜その1
発起人会の創立
まず、NPO法人の設立にあたっては、設立メンバーで発起人会をつくることになります。この発起人会では、定款案や設立趣旨を作成し、法人の中核となる事項を定めます。定款には、法人名や、法人事務所の所在のほか、法人の活動の根幹となる「誰のために、何をするか」というミッションを、明確に記述することとなります。したがって、この発起人会において、あらかじめ法人の活動の理念と方針を明確に定めておくと、その後の活動がスムーズとなります。そして、ミッションを定めたら、次はこれに賛同してくれる「社員」を募ることになります。なお、NPO法人の設立にあたっては、最低10名の「社員」が必要とされています。
設立総会で審議
「社員」が集まったら、設立総会の開催となりますが、ここで審議することは、定款、設立趣旨、事業計画、収支予算といった法人の中核事項となります。ここで議決された定款や設立趣旨などが、所轄庁に提出する申請書類に含まれます。さらに、設立総会では、法人の運営者であり、代表者となる理事3名以上と、会計や理事の業務の監査を担当する監事1名以上の選任もおこなわれます。ここで選任されたメンバーを中心に、法人が運営されていくわけです。なお、この設立総会における議決などについては議事録を作成しておきましょう。
定款の記載項目
定款は、法人のルールを定めたものであり、これにのっとって、法人運営がなされることになります。定款に記載しなければならない項目としては、名称、事務所の所在地、目的(ミッション)、役員の選び方、総会の召集方法、資産に関する事項、法人解散時に残った残余財産の処分の方法などが挙げられます。この定款については、発起人会で定款案が作成され、設立総会の審議により、議決されるという手続きが採られます。
