NPO法の17分野〜その6
消費者の保護
「消費者の保護」とは、食品情報の表示の明確化を促す活動、食品の安全性に関する政策の提言、商品知識の普及を図る活動、危険な商品の検査、消費者詐欺などに関する相談、消費者苦情相談、詐欺の被害者にならないための消費者教育、商品の品質保証の基準作成などがこれにあたります。最近では産地を偽るなどの食品の虚偽表示や、賞味期限切れ原材料を使用した加工品、セミナーを装った悪質商法など、消費者に被害を及ぼす事件が多発しており、そうした被害にあわないための予防策や、被害にあった消費者の相談対応をおこなうサービスなど、ニーズは増加傾向にあるといえます。
上記活動の運営または援助活動
「上記活動の運営または援助活動」とは、
(1)保険、医療または福祉の増進を図る活動、
(2)社会教育の推進を図る活動、
(3)まちづくりの推進を図る活動、
(4)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動、
(5)環境の保全を図る活動、
(6)災害救援活動、
(7)地域安全活動、
(8)人権の擁護または平和の推進を図る活動、
(9)国際協力の活動、
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動、
(11)子どもの健全育成を図る活動、
(12)情報化社会の発展を図る活動、
(13)科学技術の振興を図る活動、
(14)経済活動の活性化を図る活動、
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動、
(16)消費者の保護を図る活動
のいずれかにあたる団体に対する助言や支援、団体間の連絡・交流を図る活動です。具体的には、NPOを支援するNPO法人やNPOに資金を援助している助成団体などが、これに当たります。
17分野の活動割合
以上の17分野の活動割合について、内閣府国民生活局が出した統計は、該当分野の複数回答可を前提として、以下のような、法人数/割合となっています。
(1)保険、医療または福祉の増進を図る活動 18554/58.2%
(2)社会教育の推進を図る活動 14630/45.9%
(3)まちづくりの推進を図る活動 12810/40.2%
(4)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動 10290/32.2%
(5)環境の保全を図る活動 8996/28.2%
(6)災害救援活動 2158/6.8%
(7)地域安全活動 3129/9.8%
(8)人権の擁護または平和の推進を図る活動 4916/15.4%
(9)国際協力の活動 6330/19.9%
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 2720/8.5%
(11)子どもの健全育成を図る活動 12616/39.6%
(12)情報化社会の発展を図る活動 2610/8.2%
(13)科学技術の振興を図る活動 1390/4.4%
(14)経済活動の活性化を図る活動 3718/11.7%
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 5228/16.4%
(16)消費者の保護を図る活動 1598/5.0%
(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動 14227/44.7%
