はじめてのNPO・NGOガイド

 
NPO法で定められた活動分野

NPO法の17分野〜その4

 

男女共同参画社会の形成の促進

「男女共同参画社会の形成の促進」とは、女性差別の撤廃を促進する活動をいいます。具体的には、女性の自立支援、セクハラの防止活動、女性の地位向上を図る活動、女性の雇用の充実を図る活動、女性が安心して働けるよう、託児所の確保などの環境整備を促す活動、男女が均等に利益を受けられるよう、互いに責任のもてる社会づくりを目指す活動などが挙げられます。男女雇用均等法が制定されて等しいとはいえ、子育てとの両立や女性の再就職支援など、この分野の活動に対する関心は、さらに高まってきているといえます。

子どもの健全育成

「子どもの健全育成」とは、子どもの健やかな成長を図るための活動をいいます。具体的には、地域の子供会の活動や学童保育、非行防止活動、いじめ相談、児童虐待防止、児童相談、帰国子女のサポート、子どもへの野外学習を提供する活動、昔遊びの伝承など、この分野の活動が広く該当します。核家族化や共働き夫婦の増加などにより、子どもの健やかな成長をささえる環境の整備およびサービスの提供は、多くのひとが問題意識として掲げている分野であるといえます。

情報化社会の発展

「情報化社会の発展」とは、インターネットをはじめとする、新しい情報通信技術手段の活用を図る活動をいいます。具体的には、インターネットを利用した学習システムの普及活動、高齢者などに対するパソコンセミナーなど、コンピュータによる情報格差をなくす活動、コミュニティ・ラジオの推進、ホームページの制作受託・運営、インターネットにおける新しい技術などを開発・普及する活動などが挙げられます。

 
 

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