はじめてのNPO・NGOガイド

 
NPO/NGOをつくる

NPO法の意義

 

NPO法とは?

一般的に、「NPO法」といわれる「特定非営利活動促進法」は、1998年12月1日にスタートしました。NPO法第一条は、「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」と定め、特定非営利活動、すなわちボランティア活動や市民活動など市民の自由な社会貢献活動を促すことを目的としています。具体的には、「法人格の付与」と「法人の情報公開」を定めた点に、意義があるとされます。この法律が定められた背景には、NPOの活動が活発化する一方で、NPOの法人格が認められないために、団体として契約の権利主体となることができず、契約関係を代表者個人名義でしか結べないという、実態と乖離した状況が生じたことによります。そして、法人化が認められたあとの問題としては、情報公開の必要性が論じられ、法人の活動内容や、お金の使い方などを市民がチェックできるよう、情報公開制度が定められることとなりました。

NPO法が適用される17分野

NPO法が適用される「特定非営利活動」について、NPO法は以下の17分野を定めています。

(1)保険、医療または福祉の増進を図る活動、
(2)社会教育の推進を図る活動、
(3)まちづくりの推進を図る活動、
(4)学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動、
(5)環境の保全を図る活動、
(6)災害救援活動、
(7)地域安全活動、
(8)人権の擁護または平和の推進を図る活動、
(9)国際協力の活動、
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動、
(11)子どもの健全育成を図る活動、
(12)情報化社会の発展を図る活動、
(13)科学技術の振興を図る活動、
(14)経済活動の活性化を図る活動、
(15)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動、
(16)消費者の保護を図る活動、
(17)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

NPO法人化の要件

NPO法人になるための主な要件としては、

・主な活動が、NPO法が定める17分野の「特定非営利活動」のいずれかに該当すること、
・不特定多数の者の利益の増進を目指していること、
・営利を目的としないこと、
・理事が3人以上、監事が1人以上の役員をおくこと、
・役員のうち報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下であること、
・会員から構成される最高議決機関である総会を置くこと、
・総会で議決権をもつ会員が10人以上いること、
・会員の入退会に関し、不当な条件をつけてはならないこと、
・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと、
・選挙活動を団体としておこなわないこと、

などが挙げられており、これらの要件を満たしていれば、基本的にNPO法人として認められるとされます。これは、いままでに活動実績がない場合や、小規模な団体の場合でも、要件さえ満たせば簡単に法人化が認められることを意味します。

 
 

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